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パスポート

パスポート(旅券)について

公開日:令和5年(2023)3月27日更新日:令和5年(2023)3月27日

パスポートには有効期間が10年と5年の2種類があります。

10年と5年の2種類のパスポート

右側の赤い表紙のパスポートが10年有効のICパスポートです。左側の紺色の表紙のパスポートが5年有効のICパスポートです。

申請する日に18歳以上の方は、10年か5年のパスポートを選択できますが、18歳未満の方は5年のパスポートのみとなり選択できません。

パスポートは1人1冊です。

パスポートをもっていなければ、世界のどの国にも入国できません。もちろん、日本を出国することもできません。海外に出かける人は、年齢にかかわらず、誰でもパスポートを取得してください。

パスポートは、海外であなたの国籍・身分を証明する唯一の公文書です。

パスポートは、外国で、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢など)を証明できるほぼ唯一の手段です。そのため、外国では、国内にいるときと違って様々な場所でパスポートの呈示が求められます。具体的には、

  1. 空港などでの出入国審査のとき
  2. ホテルにチェックインするとき
  3. 警察官などから身分証明書の呈示を求められたとき

などです。外国でパスポートを紛失したり盗難にあったりした場合、あなたの国籍やあなたが誰であるかを証明することができなくなり、旅行そのものが続けられなくなる場合もあります。もちろん、現地の日本大使館又は総領事館でパスポートの再発行はできますが、時間がかかります。
パスポートは、真にやむを得ない場合を除き、他人には預けず、自己の責任で厳重に管理してください。

パスポートの残存有効期間の確認を忘れずに。

パスポートの有効期間が3か月又は6か月以上ないとビザがもらえない国があります。長期滞在ビザの場合、パスポートの有効期間が1年以上残っていないとビザの取得ができない国もあります。また、ビザのいらない国でも、その国への入国時にパスポートの有効期間が3か月又は6か月以上必要だという国もあります。
海外旅行を計画する時は、渡航を予定している国の条件とあなたのパスポートの有効期間を早めに確認して下さい。
パスポートの残存有効期間が1年未満になったとき、又は渡航先国がビザ取得の条件にパスポートの残存有効期間を1年以上としているとき(事情説明書が必要になる場合があります。)には、そのパスポートを返納して、新たにパスポートの申請をすることができます。

東京都でパスポート申請できるのは、東京都に住民登録している方のみです。

東京都のパスポートセンターでパスポートを申請できるのは、東京都に住民登録をしている方のみです。
ただし、海外からの一時帰国者、船員、学生・生徒、長期出張・単身赴任者で東京都内にある程度継続して居住している方は、例外的に東京都で申請できる場合があります。

東京都に住民登録をしていない方が東京都でパスポート申請をすることを居所(きょしょ)申請といいます。

詳しくは、「東京都に住民登録をしていない方の申請(居所申請)」をご覧ください。

パスポートを受領できるのは、年齢に関係なく申請者本人のみです。

  • パスポートを受領できるのは乳幼児も含め本人(パスポートの名義人)のみです。代理人による受領は認められません(ただし、一般旅券査証欄増補申請を除く。)。
  • パスポートを受領できるのは、申請書を提出したパスポートセンターのみです。
  • パスポートを受領するときは、申請時にお渡しする旅券(パスポート)引換書と手数料、令和5年3月27日以降申請の場合切替申請等の方は申請時に提示したパスポートが必要になります。
  • パスポートは、発行日から6か月以内に受領しないと法律に基づき失効します。令和5年3月27日以降に、パスポートを申請したが発行後6か月以内に受領せずにパスポートが失効した場合で失効後5年以内に新たなパスポートを申請する際は、手数料が通常より6,000円高くなります。 

このページに関するお問い合わせ先

東京都パスポート電話案内センター 
電話番号:03-5908-0400

受付時間 月・火・水曜日 9:00~19:00、木・金・日曜日 9:00~17:00
上記受付時間外及び土曜日、祝日、振替休日、年末年始期間(12月29日~1月3日) は自動音声による応答になります。