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パスポート

刑罰等関係に該当する方の申請

公開日:令和4年(2022)1月28日更新日:令和4年(2022)1月28日

一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1.~6.の項目のいずれかに該当する方は、パスポートを申請する際に、「渡航事情説明書と必要書類(起訴状の写しや判決謄本など)」を提出していただく必要がありますので、必ず事前に刑罰等専用ダイヤルまでご連絡下さい。

申請手続きは、都庁内の新宿パスポートセンターのみとなります。有楽町、池袋及び立川の各パスポートセンターでは、申請できません。

パスポート申請後、外務省が審査しますので、パスポートが発行される場合でも、手続きに1か月から2か月以上かかることがありますので、余裕をもってご相談ください。

  • 連絡先
    電話番号 03-5388-3196(刑罰等専用ダイヤル)
  • 受付時間 月・火・水・木・金曜日 9:00~16:00

刑罰等関係欄1.~6.の項目

1.外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
 □はい □いいえ

2.現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
 □はい □いいえ

3.現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
 □はい □いいえ

4.旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
 □はい □いいえ

5.日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により有罪となり、判決が確定したことがありますか。
 □はい □いいえ

6.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。
 □はい □いいえ