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パスポート

未成年者の申請

公開日:令和4年(2022)7月21日更新日:令和4年(2022)7月21日

未成年者とは、申請日現在、満18歳未満の方です。

(18歳未満の方でも結婚している方は成年と見なされます。)

法定代理人の同意が必要

未成年者の方がパスポート申請する場合には、一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に署名が必要です。

法定代理人が遠隔地等に在住していて一般旅券発給申請書裏面に署名できないときは、法定代理人の署名のある「旅券申請同意書」を提出してください。これらの用紙は、「パスポートセンター」にあります。また、「申請添付書類ダウンロード」からダウンロードすることもできます。

 

法定代理人とは?

法律により代理権を有することを定められた人のことです。

  • 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、親権者である父又は母です。
  • 子が養子縁組しているときは、養親が法定代理人になります。(実親は法定代理人ではありません。)
  • 親権者が父又は母のいずれかに定められているときには、法定代理人は親権者として定められた方のみとなります。

親権を行う者がいないときには、未成年後見人が法定代理人になります。

法定代理人から同意を得られない場合(法定代理人がいない場合を含む)の申請手続き

次の場合は、事前に東京都パスポート電話案内センターへご相談ください。

  • 児童福祉法第27条第1項第3号に基づく措置を受けている児童等(児童福祉施設入所中の児童や里親に養育されている児童等)
  • 一時保護中(児童福祉法第33条)の児童
  • 児童福祉法の適用を受けない事実上の監護者(親族、親戚等)に監護されている未成年者等

その他注意事項

  • 18歳未満の方は有効期間が5年のパスポートの申請となります。
  • 申請時に12歳未満の方のパスポートの手数料は、6,000円です。
  • 年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の6,000円は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
  • 申請書には申請者ご本人が記入する自署欄があるのでご注意ください。
  • 法定代理人が代理申請するときは、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
  • 未成年者がパスポート申請するときにも、1点ならば個人番号カード(マイナンバーカード)や運転免許証、2点の組合せならば健康保険証と一緒に学生証(写真付き)(又は生徒手帳(写真付き)、母子手帳)等の本人確認書類が必要です。
    ただし、中学生以下の申請者(旅券の名義人となる方)が法定代理人(親権者又は後見人)とともにパスポート申請するとき、又は、法定代理人が中学生以下の子に代わって代理申請するときには、申請者の保険証等についても確認させていただきます。なお、所持されていない場合は、法定代理人の本人確認書類でも構いません。
    また、中学生以下の申請者が法定代理人以外の方(同居の親族など)に同伴されて申請する場合、法定代理人以外の方が代理提出する場合には、中学生以下の子の場合でも本人確認書類が必須となります。例えば、健康保険証と一緒に生徒手帳(写真付き)又は母子手帳をご提示ください。
  • あらかじめ親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示を行う制度がございます。お手続きをご希望される方は、事前に東京都パスポート電話案内センターへご相談ください。

パスポートの申請手続きは、以下をご覧ください。

  •  初めて申請する方
  •  期限切れのパスポートをお持ちの方
  •  期限切れのパスポートをお持ちでない方
  •  国内でパスポートの紛失届を提出された方
  •  外国でパスポートを紛失して「帰国のための渡航書」で帰国された方

 

このページに関するお問い合わせ先

東京都パスポート電話案内センター 
電話番号:03-5908-0400

受付時間 月・火・水曜日 9:00~19:00、木・金・日曜日 9:00~17:00
上記受付時間外及び土曜日、祝日、振替休日、年末年始期間(12月29日~1月3日) は自動音声による応答になります。