ページの先頭です
  1. トップページ>  
  2. 地域活動・多文化共生>  
  3. 地域活動の推進(ボランティア、町会・自治会など)>  
  4. 町会・自治会>  
  5. Q&A よくある質問
地域活動・多文化共生

Q&A よくある質問

公開日:令和6年(2024)2月15日更新日:令和6年(2024)2月15日

申請できる団体
助成事業内容
助成金額
助成対象経費
申請手続き等
助成金のお支払

申請できる団体について

質問 1
町会・自治会、学校、企業等で構成される実行委員会は、申請することができますか?
回答 1
申請団体は、町会・自治会であることが条件であるため、実行委員会では申請できません。ただし、町会・自治会が事業の主体となり、実行委員会の参加や協力を得て事業を実施する場合は、申請することができます。

質問 2
単一町会として本事業の助成を受けた同じ年度内に、その町会が属する連合組織(地区連・町自連)として申請することはできますか?
回答 2
同じ年度内であっても、単一町会で申請する事業と連合組織(地区連・町自連)として実施する事業が異なる場合は、単一町会・連合組織それぞれで申請することができます。

助成事業内容について

質問 3

地元の商店街や企業の協力により事業を実施したいのですが、申請することができますか?

回答 3
事業内容が営利を目的とするものではなく、町会・自治会が主催する地域の課題解決のための取組により「地域力」の向上を図る事業であれば、地元の商店街や企業と協力して実施する事業も申請することができます。
単一町会でガイドライン20ページの要件を満たす場合は、D区分で申請することもできます。

質問 4
年間を通じて実施する活動(早朝の清掃活動やあいさつ運動等)は対象になりますか?
回答 4
対象になります。ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施し、完了する事業が対象です。助成金の交付は、事業の全てが完了し、実績報告書等の提出・助成金額の確定後になりますので、ご留意ください。

質問 5
8月に実施する交流イベントを第3回の募集回で申請することはできますか?
回答 5
申請することはできません。それぞれの募集回の交付決定時期より前に終了する事業は、その募集回以降は申請できません。
 第3回の募集回では交付決定時期が10月上旬のため、第2回までに申請する必要があります。

助成金額について

質問 6

助成率が1/2になる場合、助成限度額も1/2になりますか?

回答 6
助成率が1/2になる場合でも、助成限度額は変わりません。

(例1)助成対象経費の1/2の額が助成限度額を超えない場合
単一町会の申請で助成対象経費が24万円、助成限度額が20万円、助成率が1/2の場合
・まず助成対象経費の24万円に助成率の1/2をかけます。24万円×0.5=12万円
・この12万円は助成限度額の20万円を下回るため、助成申請額は12万円になります。

(例2)助成対象経費の1/2の額が助成限度額を超える場合
単一町会の申請で助成対象経費が50万円、助成限度額が20万円、助成率が1/2の場合
・まず助成対象経費の50万円に助成率の1/2をかけます。50万円×0.5=25万円
・この25万円は助成限度額の20万円を上回るため、助成申請額は20万円になります。

助成対象経費について

質問 7
交付決定前に支出した経費は、助成対象経費として認められますか?
回答 7
申請する事業実施予定期間内の支出であれば、準備期間や事業実施後の反省会等の経費も助成対象となります。

質問 8
交付決定を受けて運動会の準備を進めていましたが、悪天候により中止せざるを得なくなった場合、準備のために事前に支出した経費に対して、助成を受けることはできますか?
回答 8
悪天候等により事業を中止する場合、助成金の支払いには原則代替日での事業の実施が必要となります。事業の計画に当たっては、可能な限り予備日・予備の会場を確保してください。事業実施前の段階で悪天候等が予想され、中止となる可能性が高い場合は、その時点で東京都にご連絡ください。

手続きについて

質問 9
申請書類を電子データで入手したいのですが、どうしたらよいですか?
回答 9
様式は地域の底力発展事業助成のホームページの「提出書類の様式」の「申請をする時」からからダウンロードしてご利用ください。

質問 10
申請書類を作成したので、原本を持参したいのですが可能ですか?
回答 10
申請書類の案を作成した場合は、まず事前相談を行ってください。事前相談はFAX又はメールにより必要書類を提出し、東京都の内容確認を受けた後に、原本を郵送で提出してください。

質問 11
手続で提出した領収書等の書類は返却してもらえますか?
回答 11
提出していただいた書類は、東京都で保管するため、返却できません。

質問 12
助成対象外経費の領収書も提出する必要がありますか?
回答 12
助成対象外経費については、領収書の提出は不要です。

助成金のお支払について

質問 13
助成金は、いつ頃口座に振り込まれますか?
回答 13
助成金の口座への振込み時期は下記のとおりです。

(概算払を希望した場合)
・交付決定金額の7割を上限として概算払を請求することができます。概算払の振込みは、交付決定の約2か月後になります。
※交付決定から2か月以内に完了する事業については、概算払の対象とはなりません。
・残額の振込みは、助成事業が完了し、実績報告書類の原本を提出してから約2か月後になります。
(概算払を希望しない場合)
・助成金の振込みは、助成事業が完了し、実績報告書類の原本を提出してから約2か月後になります。


質問 14
交付が決定した場合、交付決定額は全額支払われるのですか?
回答 14
交付決定後、各団体には申請した事業を実施していただき、事業完了後、実績報告書をご提出いただきます。その実績報告書の内容に基づき、実際に交付される金額(「確定額」といいます。)が決まります。したがって、確定額が交付決定額を下回っている場合は、交付決定額全額ではなく、確定額分のみ支払われることになります。

(例)交付決定額が20万円、確定額が18万円の場合
→実際に支払われるのは18万円になります。 
また、概算払を受けていた団体の確定額が、概算払で支払われた額を下回った場合は、既に支払われた概算払分のうち、確定額との差額分を返還していただく必要がありますので、ご留意ください。

質問 15
事業の実施に当たって実際に要した経費が交付決定額を上回った場合、上回った金額も交付されるのですか?
回答 15
助成金として交付される金額は、交付決定額が上限となります。したがって、事業実施に当たって実際に要した経費が交付決定額を上回った場合でも、交付決定額を超えて助成金が交付されることはありません。

このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  地域活動推進課地域活動支援担当 

電話:03-5388-3166