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地域活動・多文化共生

事業の概要

公開日:令和6年(2024)2月15日更新日:令和6年(2024)2月15日

▸ 地域の底力発展事業助成とは
▸ 申請できる団体
▸ 対象となる事業
▸ 対象とならない事業
▸ 助成金額及び対象金額

地域の底力発展事業助成とは

地域の課題や住民のニーズが多様化する中、行政だけでなく多様な主体(町会・自治会・企業・NPOなど)が連携し、公共的な課題を解決していくことが求められています。
この「地域の底力発展事業助成」では、地域において多様な主体が連携し、積極的に課題を解決していく力を「地域力」と呼んでいます。
この助成金は、地域活動の担い手である町会・自治会の皆さんが行う地域の課題を解決するための取組を推進し、「地域力」の向上を図る事業に対して、東京都が助成を行うものです。

申請できる団体

東京都内に所在する町会・自治会です。申請時に団体の確認をするため、団体の会則・規約、役員名簿、前年度の活動実績及び決算状況がわかる資料の提出が必要になります。

申請できる団体の種類

  • 区市町村の範囲を越えた町会・自治会の連合組織
    ( 団体の例):東京都町会連合会
    (略称※):都町連
  • 区市町村を単位とする町会・自治会の連合組織
    ( 団体の例):○○区町会連合会 、○○市自治会連合会
    (略称※):町自連
  • 区市町村内の一部地域を単位とする町会・自治会の連合組織
    ( 団体の例):○○地区町会連合会
    (略称※):地区連
  • 区市町村内の単一町会・自治会
    ( 団体の例): ○○町会、○○自治会
    (略称※):単一

※略称は、本ホームページで使用する略称です。

  • マンションの管理組合、まちづくり協議会、防災会及び町会・自治会・学校・企業等で構成される実行委員会は、対象となりません。
  • 連合組織としての申請は、会則・規約で連合組織として設立されていることや活動実績が確認できることが必要です。
  • 一つの団体が同じ年度内に助成金の交付を受けられるのは1回限りです。(年度内に2回以上助成金を受けることはできません。)また、交付決定後に事業を中止した場合でも、1回交付決定を受けた団体は同じ年度内に再度申請することはできません。

助成の対象となる事業

申請団体の町会・自治会が主催する、地域の課題を解決するための取組(催し・活動等)で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施し、完了する事業が対象です。

事業区分として、A~Dまでの4つを設けています。そのうちB区分(東京都が取り組む特定施策の推進につながる取組)については、さらに5つの区分を設けています。

事業区分

A 地域の課題解決のための取組

(事業例):世代間交流イベント、地域のお祭り、盆踊り
      パンフレットの作成と、その活用による加入促進事業

B 東京都が取り組む特定施策の推進につながる取組

    • B-1 防災・節電活動
      (事業例):防災訓練、防災マニュアルを作成し、そのマニュアルを活用した訓練、節電講習会
    • B-2 子ども・若者育成支援
      (事業例):子供が企画・運営に関わるイベント、仕事体験事業、自然体験教室、子供交通安全教室
    • B-3 高齢者等の見守り活動
      (事業例):高齢者の見守りや登下校の子供の見守り、子育て交流サロン
    • B-4 防犯活動
      (事業例):防犯パトロール、防犯講習会
    •  B-5 多文化共生社会づくり
      (事業例):異文化体験・国際交流イベント、外国人向け防災マニュアルの作成とその活用による訓練

B-S 東京都が緊急に取り組むべき特定施策の推進につながる取組 

デジタル活用支援

(事業例):オンラインツールを活用した町会イベントの配信
        スマホ・タブレット等のデジタル機器の使い方講習会                                           

C.複数の単一町会・自治会が共同して実施する地域の課題解決のための取組

(事業例):2町会合同で実施する避難所運営訓練
        5町会対抗運動会                  

D.単一町会・自治会が他の地域団体(町会・自治会及び自治体等を除く。)と連携して実施する地域の課題解決のための取組

(事業例):商店街と連携した地域交流イベント
        高齢者福祉施設との連携による避難訓練
        地元のNPOとの連携による仕事体験事業

事業区分に関する注意事項
      1. 過去に本助成金を受けたことがない団体は、A区分で申請してください。
        (C・D区分に限り、過去に本助成金を受けたことがない単一町会・自治会でも申請できます。
      2. 各区分の趣旨・目的に沿わない事業区分については、ガイドライン「Q&Aよくある質問」の29ページをご覧ください。
      3. 各区分の具体的な取組内容については、ガイドライン43ページからの事業例をご覧ください。

助成の対象とならない事業

次のような事業は、助成対象となりませんので、ご注意ください。

対象とならない事業

      1. 交付決定時期より前に終了している事業
        (対象とならない事業の例)
        ●交付決定時期については、下記の注意事項の交付決定時期を参照してください。
      2. 物品の購入や施設整備を目的とした事業
        (対象とならない事業の例)
        ●保管用防災備品、町会用掲示板等の購入
        ●井戸・広場・防犯カメラ、防犯灯の整備
        ●地域共有の古い設備の改修・撤去
        ●住民への物品配布のみを行う事業
      3. 娯楽や式典を主な目的とする事業
        (対象とならない事業の例)
        ●慰安旅行、娯楽施設(遊園地・観光地など)への旅行
        ●果物狩り(イチゴ狩り、みかん狩りなど)
        ●カラオケ大会・麻雀大会
        ●花火大会
        ●敬老の日などの祝賀パーティー、開館式などの式典等
      4. 神事や仏事の実施を目的とする事業
        (対象とならない事業の例)
        ●宗教的な祭礼
      5. 参加の機会が一部の住民のみに限られる事業
        (対象とならない事業の例)
        ●趣味やスポーツ等のサークル活動
        ●特定の学校の生徒のみを対象とする自然体験活動
        町会の役員や会員のみに周知されるイベント
        ●オンライン機器を持っている人のみを対象とする催し
      6. 東京都外で実施する事業
        (対象とならない事業の例)
        ●都外で実施する自然体験活動、防災学習会など
      7. 助成金のほとんどを委託料等で支出する事業
        (対象とならない事業の例)
        ●業者に委託する間伐事業
        ●専門業者に全面的に委託した地域マップ作り
      8. 周年記念だけを目的とする事業
        (対象とならない事業の例)
         ●自治会設立40周年記念パーティー
      9. 営利を目的とする事業
        (対象とならない事業の例)
        ●物品販売中心のイベント(バザーなど)
      10. 東京都における他の補助金や、国や他の地方公共団体からの助成金などを受けて実施する事業
        (対象とならない事業の例)
        ●区市町村から補助金を受けて実施する夏祭り、清掃事業

※上記以外にも、助成の趣旨に沿わないと判断される事業は、対象外となる場合があります。

注意事項

      • 交付決定より前に終了する事業は対象となりません。
        (参考:交付決定の時期と申請できる事業の実施時期)
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        ※申請する事業は、事業の主たる部分がそれぞれの募集回の交付決定時期より後に実施することが必要です。交付決定時期より後に行う内容が事業の反省会のみの場合は、対象となりません。

      • 単に物品の購入や施設整備だけを目的とした事業は対象となりません。
        地域の課題解決につながる催し・活動(防災訓練など)を行っていただき、その取組を行う上で必要となる経費のみ対象になります。

助成金額及び対象経費

(1)助成金額

申請する事業区分と団体の種類により助成金額(助成率、助成限度額)が異なります。次の表で確認してください。
(次の表の金額は、1事業あたりの上限額を示しています。)

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 【助成率の特例】                                     
A、B-2、B-4、B-5、C又はD区分の申請で、助成率が助成対象経費の1/2になる場合でも、取組の中に「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動が含まれている場合、助成率は助成対象経費の10/10になります。

【C、D区分で防災・節電活動、高齢者等の見守り活動又はデジタル活用支援を行う場合】

上記の場合、B-1区分、B-3区分、B-S区分と同様に助成率は助成対象経費の10/10になります。

  • 助成金は千円単位とし、端数は切捨てとします。
  • 助成金の総額は、東京都の予算の範囲内となります。

(2)助成対象経費

助成対象経費及び対象外経費はガイドラインの8ページ、9ページをご確認ください。

交付決定を受けた場合、助成対象経費は、事業終了後に要件を満たした領収書・受領書を提出していただく必要があります。領収書・受領書の提出がない場合や不備がある場合は、助成金をお支払できません。
領収書・受領書の注意事項(ガイドライン14~15ページ)を確認の上、事業を実施してください。

このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  地域活動推進課地域活動支援担当 

電話:03-5388-3166