【令和5年6月16日】法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(内閣府からのお知らせ)
内閣府から、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行」について、以下の通り周知依頼がありましたのでお知らせします。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、既に本年1月5日に施行されているところですが、このたび、同年6月1日に禁止行為及び取消権の一部の規定(第4条第3号・第4号及び第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。)が施行されました。これに伴い、同日をもって不当寄附勧誘防止法の全ての規定が施行されました。
また、消費者庁におきましては、消費者庁ウェブサイトに、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォーム(下記参照)を開設しており、不当な寄附勧誘の実態把握に努めることとしております。
ウェブフォーム
https://form.caa.go.jp/input.php?select=1214
チラシ等の不当寄附勧誘防止法に係る広報資料
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/
なお、同法につき、疑義・質問等ございましたら、消費者庁消費者施策か寄附勧誘対策室(03-3507-8800(代表))までお問い合わせください。
【参考】内閣府NPO法人ポータルサイト 掲載先
https://www.npo-homepage.go.jp/news/syouhisya
このページに関するお問い合わせ先
都民生活部 管理法人課NPO法人担当
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)