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法人の認定等

公益法人

公開日:令和6年(2024)3月19日更新日:令和6年(2024)3月19日

公益法人とは

 平成20年12月1日に新たな公益法人制度に関する法律が施行され、一般社団・財団法人については、登記のみで設立できるようになりました。

 そのうち、認定法に定められた公益認定基準を満たしていると認定された法人が、公益社団・財団法人となることができます。

 令和6年3月5日に、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」及び「公益信託に関する法律案」が閣議決定されました。新公益法人制度は令和7年度目途、新公益信託制度は令和8年度目途に施行される予定です。

 制度の概要、関係法令や法改正等については

をご覧ください。

東京都公益認定等審議会について

 東京都では、公益認定等の判断を行う機関として、民間有識者で構成された東京都公益認定等審議会を設置しています。

よくあるお問合せ

 ○一般法人の設立について

 一般社団・財団法人の設立には、行政庁の許可等は必要なく、登記のみで設立可能です。お問合せは、法務局へお願いいたします。

○以下の情報については、「公益法人information」でご覧になれます

・東京都が所管する公益法人・移行一般法人の検索

(「公益法人とは」をクリック→「公益法人等の検索」をクリック→行政庁で「東京都」にチェックを入れて検索)

※事務所が東京都内にある法人でも、事業の実施区域が都外にも及ぶ場合は、東京都所管ではなく、内閣府所管となります。

・公益法人の事業報告・決算書類等の閲覧

(「公益法人とは」をクリック→「事業報告等の閲覧請求」をクリック→必要事項を入力して送信→入力したメールアドレス宛に該当の資料をみられるURLが送られてくる)

・各種申請の手引

(「公益法人になる」をクリック→「各種申請様式と手引き」をクリック)

・東京都からのお知らせ

(トップページ下部「東京都」をクリック)

 

解散したとみなされる法人について

 以下の法人については、制度改正に伴い解散したとみなされ、既に解散の登記が行われています。

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このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課公益法人担当 

電話番号:03-5320-6727(受付時間:開庁日9:00~17:45)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側