【令和元年11月7日】住民票の旧氏併記における対応について
公開日:令和元年(2019)11月7日更新日:令和元年(2019)11月7日
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、平成31年4月17日に公布されました(平成31年11月5日施行。)。
これに伴い、NPO法人の書類においても、住民票に記載されている場合は、旧氏を使ったお名前のみの記載でご提出いただけます。住民票に記載されていない場合は、従来どおり本名の後に( )で旧氏を使ったお名前を記載して書類をご提出ください。
※「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
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