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返還の猶予・免除

東京都育英資金

返還の猶予


在学中、病気、被災、生活保護受給などの理由により、返還が一時困難になったときは、返還の猶予を申請することができます。

なお、すでに納入期限が過ぎたものについては、猶予の申請はできません。

(1) 手続き

貸付終了時にお渡ししている「返還のしおり」の様式集にある『奨学金返還猶予申請書』をコピーするか、様式ダウンロードのページからファイルをダウンロードして、必要事項を記入・押印の後、証明書類(下表参照)を添付して、【〒163-8001 東京都生活文化局私学部育英担当】までお送りください。

なお、在学を理由とする猶予申請は、必ず毎年4〜5月の2ヶ月の間に、申請する年の4月1日以降に発行された「在学証明書」を添付して申請してください(5月末日必着)。

(2) 申請結果

審査のうえ、猶予が適当と判断された場合には、「返還猶予承認通知書」をお送りしますので、承認された猶予期間をご確認ください。


理由 猶予申請期間 添付する証明書類 申請可能期間
(通算)
(1)災害 1年以内
※ただし、(4)の場合は1年度内
警察、消防、その他官公署の発行する証明書 理由が継続する期間
(2)傷病 医師の診断書
(3) 生活保護受給又はこれと同程度に生活困窮のとき 生活保護受給証明書、福祉事務所・民生委員の発行する証明書又は住民税課税証明書
(4) 高校、高専、専修学校(高等課程・専門課程)、大学、大学院に在学するとき(留学を含む) 在学証明書(当年度4月以降に発行のもの)
※学生証の写しは不可
(5) 学校卒業後、資格取得・技能取得のため就職していないとき 理由を証明する書類と住民税非課税証明書、保護者の健康保険証の写し 理由が継続する3年以内の期間
(6) 大学又は大学院への進学準備中 予備校の在学証明書(自宅学習の場合は住民税非課税証明書と保護者の健康保険証の写し)
(7) 真にやむを得ない事情によるもの 理由を証明する書類 理由が継続する期間

※外国語による証明書には、日本語訳を添付してください。

※返還猶予の理由等は、今後変更される場合があります。


返還の免除


本人が死亡したときや心身の機能に著しく障害を受け、働くことが困難となり、将来にわたって返還することができなくなったときは、返還の免除を申請することができます。

教育、研究、その他特定の職業に従事したことを理由とする返還の免除制度はありません。

1 手続き

まずは、東京都生活文化局私学部育英担当【電話03-5388-3183】までお問い合わせください。本人死亡の場合は、連帯保証人又は家族関係者が申請できます。

2 申請結果

審査のうえ、免除が適当と判断された場合には、「返還免除承認通知書」をお送りします。


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