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東京都育英資金【納入期限をお守りください】

公開日:令和6年(2024)4月1日更新日:令和6年(2024)4月1日

1 口座振替をご利用の方

奨学金の返還を口座振替の方法により行っている方は、返還月になりますと「口座振替のお知らせ」を送付します。これは、振替日、振替金額(その回の返還金額)、返還残額等を記した重要なお知らせです。

「口座振替のお知らせ」の振替金額を確認のうえ、預金残高が不足している場合には振替日の前日までに返還口座への入金をお願いいたします。

振替日に振替できませんと、文書や電話により督促することになりますのでご注意ください。

なお、返還口座を変更する場合には手続きが必要となります。詳しくはこちら(返還口座の変更)をご覧ください。

 

 2 納入通知書をご利用の方

奨学金の返還を納入通知書により行っている方は、返還方法により納入通知書の発送時期が異なります。また、納入期限までに納付されないと、文書や電話により督促することになりますのでご注意ください。

  1. 年賦(6月又は7月)払いの方
    毎年、6月中旬頃に納入通知書を送付しますので、納入通知書記載の返還金額を納入期限までにお近くの金融機関(郵便局、銀行等)で払い込んでください。
  2. 年賦(12月)払いの方
    毎年、12月中旬頃に納入通知書を送付しますので、納入通知書記載の返還金額を納入期限までにお近くの金融機関(郵便局、銀行等)で払い込んでください。
  3. 半年賦払いの方
    毎年、6月中旬頃にその年度分(6月又は7月と12月)の納入通知書2通を送付しますので、納入通知書記載の返還金額をそれぞれの納入期限までにお近くの金融機関(郵便局、銀行等)で払い込んでください。

    なお、12月納付用の納入通知書は、なくさないよう大切に保管してください。

※  納入通知書による払い込みができる金融機関(郵便局、銀行等)については、東京都会計管理局ホームページ「東京都公金を納付できる金融機関一覧」でご確認ください。

なお、郵便局については、東京都内、関東各県及び山梨県内の郵便局でのみ払い込みができます。 

 

違約金について

正当な理由なく返還金を滞納した場合、年率14.6%の違約金を徴収することとなります。

また、正当な理由なく返還を怠ったときは、貸付金の全部又は一部について「繰上返還」を命ずることがあります。

この命令によってもなお返還を怠ったときは、やむを得ず本人及び連帯保証人に対して支払督促や強制執行等のより厳しい措置を執ることになりますので、納入期限はお守りください。

 

法律事務所への委託について

平成16年度以前に東京都で奨学生として採用され、現在、返還中の方については、私学振興課育英担当において償還事務を行っているところです。この度、東京都育英資金の債権の一部について、以下のとおり、滞納金回収業務等を委託しております。

委託先  弁護士法人ブレインハート法律事務所

委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

 

このページに関するお問い合わせ先

平成17年度以降に採用された方のお問い合わせ先
公益財団法人東京都私学財団振興部 電話 03-5206-7929

平成16年度以前に採用された方のお問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局私学部私学振興課育英担当 電話 03-5388-3183