定款の変更
1 必要な手続き
変 更 事 項 必要な手続き 「軽微な事項」
(1)事務所の所在地
(ただし、都内で変更する場合のみ)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法東京都に届出
→総会で議決した時点で効力を生ずる上記(1)〜(3)の「軽微な事項」以外 東京都の認証が必要
→認証を受けなければ効力は生じない
2 定款変更の届出(軽微な事項の変更の場合)
軽微な事項については、定款変更の議決がなされたら、遅滞なく東京都に「定款変更届出書」(第5号様式)を提出しなければなりません。
軽微な事項とは・・・ (1)事務所の所在地(ただし、都内で変更する場合のみ)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法(法第11条第1項第4号)
(法第11条第1項第8号)
(法第11条第1項第14号)
届出に必要な書類 提出部数 定款変更届出書(第5号様式) * 1部
* 「定款変更届書」の「1 変更の内容」欄には、変更した定款の条文等について、変更後と変更前の記載の違いを明らかにした新旧条文等の対照表を記載してください。
新旧対照表は、別添でも構いませんが、その旨届出書に記載してください。
※ 定款変更届出書の様式のダウンロードはこちらから。→
3 定款変更の認証申請(軽微な事項以外の変更の場合)
軽微な事項以外に定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。
認証を必要とする事項とは・・・ (1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更 を伴う場合のみ)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項
(7)会議に関する事項
(8)会計に関する事項
(9)事業年度に関する事項
(10)その他事業を行なう場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(11)解散に関する事項
(12)定款の変更に関する事項(法第11条第1項第1号)
(法第11条第1項第2号)
(法第11条第1項第3号)
(法第11条第1項第4号)
(法第11条第1項第5号)
(法第11条第1項第6号)
(法第11条第1項第7号)
(法第11条第1項第9号)
(法第11条第1項第10号)
(法第11条第1項第11号)
(法第11条第1項第12号)
(法第11条第1項第13号)
(1) 定款変更の認証申請(所轄庁変更を伴わない場合)
定款変更の認証申請に必要な書類(所轄庁変更を伴わない場合) 提出部数 (1)定款変更認証申請書(第4号様式) *
(2)定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(3)変更後の定款1部
1部
2部事業の変更を伴う定款変更申請の場合 提出部数 事業の変更を伴う定款変更の場合は、上記の申請書類(1)〜(3)に加えて、下記の書類が必要です。
(4)定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(5)定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
なお、事業の変更とは、事業を縮小する場合や、その他の事業を追加する場合も含みます。
2部
2部
* 「定款変更届書」の「1 変更の内容」欄には、変更した定款の条文等について、変更後と変更前の記載の違いを明らかにした新旧条文等の対照表を記載してください。
新旧対照表は、別添でも構いませんが、その旨申請書に記載してください。
※ 定款変更認証申請書の様式のダウンロードはこちらから。→
定款変更認証後の提出書類 提出部数 変更後の定款 1部
(2) 定款変更の認証申請(所轄庁変更を伴う場合)
定款変更の認証申請に必要な書類(所轄庁変更を伴う場合) 提出部数 (1)変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書
(2)定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(3)変更後の定款
(4)役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
(5)法第2条第2項第2号(宗教活動や政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び法第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面
(6)事業報告書 *
(7)財産目録 *
(8)貸借対照表 *
(9)収支計算書 *1部
1部
2部
2部
1部
1部
1部
1部
1部
*の書類については、事業報告書等作成前の場合、設立当初の財産目録のみ提出。
各道府県の所轄庁の連絡先については、内閣府のホームページをご覧ください。