「市民への説明要請」の実施について

 東京都では、適正な法人運営を確保して特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、内閣府が平成15年3月に策定(同年12月改定)した「NPO法の運用方針」を基本に、東京都の実情に即した、東京都における「NPO法の運用方針」を17年3月に策定し、同年5月1日に施行しました。
 そして東京都における「NPO法の運用方針」において、NPO法人に関する情報をできる限り広く市民に提供し、市民による選択・監視機能が一層発揮されるための環境を整備するために、「市民への説明要請」を行うこととしました。

【基本的な考え方】
 NPO法は、NPO法人について「自らに関する情報を積極的に公開することによって市民からの信頼を得て、市民によって育てられていくものとの考えに立ち、広範な情報公開制度を設けることによって広く市民のチェックの下におくこと」としています。
 そのため、市民から法人の活動を懸念する情報が提供された場合やNPO法人に義務づけられている事業報告書等が不提出の場合、所轄庁として、当該法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう要請することとし、市民への説明要請文及びこれに対する当該法人による市民への説明の内容について、基本的に公開することとします。

【情報公開の意義】
 情報を公開することにより、市民にとっては、当該NPO法人についての情報を知ることにより、その活動に積極的に参加する機会や、何かの疑問を抱いたときには、これの説明や改善を求めるという機会が提供されることとなります。また、NPO法人にとっても広く市民からの支援を得たり、自身への疑問を払拭したりする契機が与えられます。
 所轄庁としては、情報を公開することにより、市民間あるいは市民と当該NPO法人との間において、幅広く自由・活発な議論がなされることを期待しています。

※〔資料〕 東京都における「NPO法の運用方針」(本文)へのリンク
※〔資料〕 市民への説明要請実施基準へのリンク



<<最新情報>


平成21年2月18日
設立登記に係る届出書及び事業報告書等の提出がない法人(団体)に対する「市民への説明要請」について
設立登記に係る届出書の提出がない法人(団体)に対する「市民への説明要請」について(事務所宛督促)
設立登記に係る届出書の提出がない法人(団体)に対する「市民への説明要請」について(役員宛督促)


平成21年2月12日
「市民への説明要請」(3回目)に対する法人からの実施報告
事業報告書等の提出がない法人に対する「市民への説明要請」について(法人事務所宛督促)


平成20年10月27日
「市民への説明要請」(2回目)に対する法人からの実施報告


平成20年8月15日
「市民への説明要請」に対する法人からの実施報告


平成20年3月28日
設立登記に係る届出書及び事業報告書等の提出がない法人(団体)に対する「市民への説明要請」について


平成20年3月13日
設立登記に係る届出書の提出がない法人(団体)に対する「市民への説明要請」について


平成20年3月3日
事業報告書等の提出がない法人に対する「市民への説明要請」について


平成20年1月18日
事業報告書等の提出がない法人に対する「市民への説明要請」について


平成19年12月21日
設立登記に係る届出書及び事業報告書等の提出がない法人(団体)に対する「市民への説明要請」について
設立登記に係る届出書の提出がない法人(団体)に対する「市民への説明要請」について


平成19年6月11日
特定非営利活動法人地域活性フォーラムに対する「市民への説明要請」について


平成19年6月8日
設立登記に係る届出書の提出がない団体に対する「市民への説明要請」について


平成19年3月1日
事業報告書等の提出がない法人に対する「市民への説明要請」について


平成19年2月24日
設立登記に係る届出書の提出がない団体に対する「市民への説明要請」について


平成19年2月1日
設立登記に係る届出書の提出がない団体に対する「市民への説明要請」について
事業報告書等の提出がない法人に対する「市民への説明要請」について
市民への説明要請を行っていた法人が自主解散しました


平成18年7月19日
事業報告書等の書類の提出がない法人に対する「市民への説明要請」について


平成18年4月12日
設立登記に係る届出書の提出がない団体に対する「市民への説明要請」について(その3)


平成18年2月27日
設立登記に係る届出書の提出がない団体に対する「市民への説明要請」について(その4)


平成18年2月22日
「市民への説明要請」を実施した法人からの説明文書の提出状況について


平成17年12月6日
設立登記に係る届出書の提出がない団体に対する「市民への説明要請」について(その1)

設立登記に係る届出書の提出がない団体に対する「市民への説明要請」について(その2)


平成17年11月11日
特定非営利活動法人消費生活サポートセンターに対する「市民への説明要請」について
特定非営利活動法人競売体験者再起研究会だるま会に対する「市民への説明要請」について
特定非営利活動法人日本弱酸性美容協会に対する「市民への説明要請」について


本件お問い合わせ先

管理法人課NPO法人係

電話03−5388−3103
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