| 東京都では先に定めたNPO法の運用方針(平成17年3月30日付)に基づいて、都が特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)に対して、「市民への説明要請」の基準を下記のとおり実施することとします。 | |
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| 市民から情報等が寄せられたときには、ア〜エの基準に基づき、総合的に判断した上で、NPO法人に対して、運用方針に定める市民への説明要請を求めます。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。 | 当該NPO法人に対して1か月以内に都への報告を求めることになります。 |
| ア 情報提供が複数であること(概ね5件以上) | |
| イ 情報提供の内容に合理性があること。 | |
| ウ 情報提供者の属性に問題がないこと。 | |
| エ 客観的証拠があること。 | |
| NPO法人から回答があったとき、原則として2か月間、これを都のホームページに公開します。 | ただし、改善がみられない場合には、改善が見受けられるまで、これを延長して公開します。また、1か月の報告期限を過ぎても回答がない場合においても、回答があるまで、その旨を都のホームページにおいて公開します。 |
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原則として、NPO法人から提出された文書をスキャナにより複写して公表します。 |
| ただし、右の場合には、その文書の記載を一部削除して公表するものとします。 | 個人情報保護の観点から公表が適切でない記載 |
| 特定の個人又は団体を誹謗中傷し、又はそのおそれのある記載 | |
| 政治活動又は宗教活動に該当する記載 | |
| 営利活動に該当する記載 | |
| 犯罪を誘発し、又はそのおそれのある情報を提供する記載 | |
| 公序良俗に反する記載 | |
| その他市民への説明要請の趣旨に反する記載 | |
本件お問い合わせ先
管理法人課NPO法人係
電話03−5388−3095
03−5388−3103
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