東京都では先に定めたNPO法の運用方針(平成17330日付)に基づいて、都が特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)に対して、「市民への説明要請」の基準を下記のとおり実施することとします。
都に市民から情報等を
寄せられたときの対応
市民から情報等が寄せられたときには、ア〜エの基準に基づき、総合的に判断した上で、NPO法人に対して、運用方針に定める市民への説明要請を求めます。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。  当該NPO法人に対して1か月以内に都への報告を求めることになります。
ア 情報提供が複数であること(概ね5件以上)
イ 情報提供の内容に合理性があること。
ウ 情報提供者の属性に問題がないこと。
エ 客観的証拠があること。
NPO法人から回答があったとき、原則として2か月間、これを都のホームページに公開します。 ただし、改善がみられない場合には、改善が見受けられるまで、これを延長して公開します。また、1か月の報告期限を過ぎても回答がない場合においても、回答があるまで、その旨を都のホームページにおいて公開します。

都のホームページに
よる公開の基準

原則として、NPO法人から提出された文書をスキャナにより複写して公表します。
ただし、右の場合には、その文書の記載を一部削除して公表するものとします 個人情報保護の観点から公表が適切でない記載
特定の個人又は団体を誹謗中傷し、又はそのおそれのある記載
政治活動又は宗教活動に該当する記載
営利活動に該当する記載
犯罪を誘発し、又はそのおそれのある情報を提供する記載
公序良俗に反する記載
その他市民への説明要請の趣旨に反する記載



本件お問い合わせ先

管理法人課NPO法人係

電話03−5388−3095
   03−5388−3103


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