認定NPO法人制度について 

 平成24年4月1日より、従来国税庁長官によって行われてきた特定非営利活動法人の認定制度が、NPO法人を所管する都道府県等に移管され、新しい認定制度が施行されます。



 主な変更点


仮認定制度の創設

 設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、1回に限り、スタートアップ支援としてPST(パブリック・サポート・テスト)基準を免除した
仮認定 制度が導入されました。仮認定の場合は3年間となります(通常の認定では認定有効期間は5年間です。)。

認定の効果の拡充

 認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、
その収益事業にかかる寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。
 このみなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲となります (仮認定NPO法人は適用されません。)。



 詳しくは特定非営利活動法人ガイドブック(認定編)をごらんください。


     
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