認証書が届いたら・・・

 認証書が届いたら、次のことをしてください。

   1 法務局で設立の登記をしてください
   2 東京都に設立登記完了届出書等を提出してください
   3 設立当初の財産目録を事務所に備え置いてください
   4 都税事務所等に事業開始の申告をしてください
   5 労働者を雇用する場合は、管轄の行政機関で手続きをしてください

1 法務局で設立の登記をしてください

設立認証書が到達した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、特定非営利活動法人の設立の登記をしてください。
 設立の登記をすることによって法人は成立します。

・主たる事務所以外にも事務所が存在する場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局において、設立の登記をした後2週間以内に登記しなければなりません。
  登記に関する詳細は、事務所の所在地を管轄する法務局にお問合せください。
    →東京法務局のホームページ
  (1)登記事項
登記事項
 (1)目的及び業務
 (2)名称
 (3)事務所
 (4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 (5)存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
 (6)資産の総額
 (1)の目的及び業務については、定款に記載した法人の目的、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業及びその他の事業として定款に記載している事業全てを記載しなければなりません。

 (2)の名称については、制限ある場合もあるので、法務局で確認してください。平成14年11月から、法人の名称登記にローマ字やアラビア数字等を使うことができるようになりました。

 (3)の事務所については、その所在地を○丁目○番○号のように地番まで登記しなければなりません。

 (4)の代表権を有する者とは、理事全員です。資格については、理事長や常務理事などであっても全員「理事」と登記します。

 (6)の資産の総額については、正味財産(資産−負債)を登記します。正味財産がない場合は「資産総額0円」、債務超過の場合は「資産総額0円(債務超過額○○○円)」と記載します。
  (2)申請書類
 設立登記の申請書には、法人設立認証書、定款、代表権を有する者の資格を証する書面及び資産総額を証する書面などを添付しなければなりません。
 代表権を有する者の資格を証する書面とは、設立当初の役員名を記載した定款と役員就任承諾書のことをいいます。
 資産総額を証する書面としては、設立当初の財産目録があれば足ります。
設立の登記に必要な書類
 (1)登記申請書
 (2)法人設立の認証書
 (3)定款
 (4)役員就任承諾書(就任承諾書及び宣誓書の理事分)
 (5)設立当初の財産目録
 (6)その他
・登記申請の際には、法人代表者の印鑑(例えば、「特定非営利活動法人○○○理事長の印」など)が必要になります。この印鑑を事前に用意した上で、登記申請と同時に法人代表者の印鑑届出書を提出します。
 法人代表者の印鑑は、一辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものなど、その規格等が定められています。
・特定非営利活動法人の設立登記(変更登記)については、登録免許税が課税されません。
・添付書類が原本ではなく、原本をコピーして原本証明をしたものである場合には、原本を持参し、窓口で照合後に返却してもらいます(原本還付)。認証書は、必ず原本還付の手続きを行ってください。
・登記後、所轄庁に提出する設立登記完了届出書に、登記事項証明書(2部、うち1部はコピー可)の添付が必要になるので、登記手続きの際に、登記簿謄本を取っておく必要があります。
 所定の用紙である登記用紙や印鑑届出書のほか、印鑑証明書等の添付書類や提出部数など詳細については、管轄の法務局にお問合せください。
   →東京法務局のホームページ

2 東京都に下記の書類を提出してください

 設立登記をした法人は、遅滞なく、登記したことを証する登記事項証明書を添付した登記完了届出書を東京都に提出してください。
 あわせて、閲覧用として、(1)定款、(2)設立当初の財産目録、(3)登記事項証明書の写しを提出してください。
設立登記完了後の届出書類 提出部数
 (1)設立登記完了届出書[第2号様式]
 (2)登記事項証明書
 (3)登記事項証明書の写し(コピー)
 (4)定款
 (5)設立当初の財産目録
  (設立登記申請時に提出したもの)
1部
1部
1部
1部
1部
※設立登記完了届出書には、法人の代表者の印として登記した印鑑を押してください。
※設立登記完了届出書のダウンロードはこちらから。→NPO法人関連申請様式のページへジャンプ
 提出先:東京都 生活文化局 都民生活部 管理法人課 NPO法人係
          電話 03-5388-3095
       〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
       東京都庁第一本庁舎27階北側(新宿駅西口徒歩10分)

3 設立当初の財産目録を事務所に備え置いてください


4 都税事務所等に事業開始の申告をしてください

 設立の登記をした日から15日以内に、事務所が23区内にある場合は、都税事務所に、事務所が市町村にある場合は都税事務所及び事務所の所在する市町村に、事業開始(法人成立)等申告書を必ず提出してください。

 主な税制上の手続きは、下記の表のようになっています。
対象 対象税目 提出書類 提出先 提出期限
事業を開始し又は事業所を設けた法人 法人住民税
法人事業税
事業所税
「事業開始等申告書」
(市町村は「法人成立(設置)等申告書)
登記簿謄本
定款の写し
事務所が23区内・・・
都税事務所
事務所が市町村・・・
都税事務所及び市町村
事業開始又は事業所設置日から15日以内
給与を支払うようになった場合 源泉所得税 「給与支払事務所等の開設届出書」など 税務署 事務所設立から1か月以内
税法上の収益事業を行う場合 法人税 「収益事業開始届出書」
・収益事業の概要記載書類
・収益事業の開始貸借対照表
・主たる事務所の所在地の略図
・決算期のわかる書類(定款の写し)など
収益事業を開始してから2か月以内
 詳細については、関係行政機関にお問い合わせください。
   →東京都主税局のホームページ
 「税制」も参考にしてください。

5 労働者を雇用する場合は、管轄の行政機関で手続きをしてください

 労働者を雇用する場合には、管轄の行政機関に必要書類を提出する必要があります。

 主な雇用の関係の手続きは、以下の表のようになっています。
  対   象 提 出 書 類 提出先 提出期限
就業関係 労働者を使用する場合 「適用事業報告書」2部 労働基準監督署 対象となった日から、遅滞なく
労働者を10人以上雇用する使用者 就業規則届 各2部
就業規則
意見書
法人で採用する時期までに
労働保険 労働者を一人でも雇用する場合(農林水産業の一部を除く) 「労働保険 保険関係成立届」
「労働保険料申告書」
労働基準監督署 成立した日から10日以内
「雇用保険適用事業所設置届」
「雇用保険被保険者資格取得届」
確認書類・・・
 「労働保険保険関係成立届」(事業主控)
 登記簿謄本
 賃貸借契約書の写し
 事業の開始を証明する書類
 賃金台帳
 労働者名簿
 出勤簿  など
公共職業安定所 被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに
健康保険

厚生年金保険
常時、従業員を使用する場合 「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
「健康保険・厚生年金保険 新規適用事業所現況所」
「被保険者資格取得届」
「健康保険被扶養者届」
法人登記簿謄本
賃貸借契約書の写し など
確認書類・・・
 労働者名簿
 出勤簿
 賃金台帳
 源泉所得税の領収書 など
社会保険事務所 社会保険事務所にお問合せください。
 詳細については、管轄の行政機関へお問合せください。
 →東京労働局のホームページ(労働基準監督署、公共職業安定所)
 →社会保険庁のホームページ(社会保険事務所)
 「雇用主の義務」も参考にしてください。

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