郵便事業株式会社が実施する
「平成23(2011)年度年賀寄附金配分申請」
を行うのに必要な所轄庁知事の「意見書」の作成について

  1. 郵便事業株式会社が実施する標記の年賀寄附金の配分申請を行うのに必要な都知事の「意見書」は、「寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書」になりますが、当生活文化局・NPO法人係では、各NPO法人が行う事業を所管してはおりませんので、「意見書」の作成は行っておりません。
  2. 標記の寄附金の配分申請をお考えのNPO法人におかれましては、下記のリンク先(「東京都の組織」)の中から、寄附金の寄付目的に係る事業を所管する局・部・課にご照会いただき、そこを窓口として「意見書」の作成についてご相談ください。
なお、各NPO法人が行う寄付目的に係る事業は、個々・様々な内容・ケースが考えられますので、各局・部・課において、必ず「意見書」が作成できるとは限りません。個別・具体的にはそれぞれの担当(相談)先でご確認ください。

※「東京都の組織」リンク先アドレス
http://www.metro.tokyo.jp/ANNAI/TOCHO/SOSHIKI/index.htm


 (参考)


以上