NPO法人になった場合のメリットと義務

 任意団体が、特定非営利活動法人の法人格を取得すると、メリットもありますが、法人としての義務も伴ってきます。

 メリット

 法人格取得のメリットについては、それぞれの団体の事情によって異なりますが、一般的に次のようなことが考えられます。
法人名で不動産登記ができます。
 任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、代表者が代わった場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
銀行の口座を法人名で開設できます。
 団体の経理が明確になります。
契約を法人名で締結できます。
 任意団体の場合、団体名では契約できないこともあり、契約締結する個人が責任を負うことになるおそれがあります。
社会的信用の向上につながります。
 会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、組織の基盤がしっかりして、社会的信用が得られます。 

 義 務

法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。
 定款や事業報告書などの書類を法人の主たる事務所や所轄庁である東京都において情報公開しなければなりません。法人の活動状況を広く都民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。
税法上は、「人格のない社団等」並みに課税されます。
 例えば、法人税に関して、税制上の収益事業以外は原則非課税ですが、税制上の収益事業については、普通法人(株式会社等)並みに課税されます。税制上の収益事業とは、法人税法施行令第5条の34業種のことであり、特定非営利活動促進法第5条に規定するその他の事業とは異なります。
 また、法人住民税の均等割は、収益事業を行っていない法人の場合、申請して認められれば、課税免除の適用を受けられることがあります。
法に沿った法人運営をしなければなりません。
 例えば、総会を年1回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、東京都へ届出や認証申請を行うことになります。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は、「会計の原則」に従って行わなければなりません。
解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配できません。
  
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