毎年の書類の作成・提出(事業報告書など)

 
1 毎年の書類の作成及び備置き(法第28条第1項)

 法人は、毎事業年度の初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等下記(1)〜(6)の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間
3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。
法人が年1回作成し、主たる事務所に3年間備置く書類

 (1) 事業報告書
 (2) 財産目録
 (3) 貸借対照表
 (4) 活動計算書
 (5) 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての報酬の有無を記載した名簿)
 (6) 10人以上の社員の氏名(団体の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した書面

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2 毎年の書類の提出(法第29条第1項、条例第3条、規則第10条)

・法人は、下記(1)〜(7)の書類を、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3か月以内に、所轄庁である東京都に提出しなければなりません。あわせて、(2)〜(7)については、閲覧用として、それぞれ副本1通を提出してください。 
年1回の提出書類
  
<前年(前事業年度)に定款変更をしなかった場合>
提出部数
(1)事業報告書等提出書
(2)事業報告書
(3)財産目録
(4)貸借対照表
(5)活動計算書
(6)年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての報酬の有無を記載した名簿)
(7)10人以上の社員の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した書面
 1部
 2部
 2部
 2部
 2部
 2部
 2部



3 法人事務所での書類の閲覧(法第28条第2項)

[閲覧書類一覧]
              法人運営状況例



 閲覧書類



年 書
一 類
回 の
の 作
  成




年 書
一 類
回 作
の 成



*事業報告書  
*財産目録
*貸借対照表  
*活動計算書  
*役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者
 の名簿
 
*10人以上の社員氏名(法人の場合は名称及び代表 者氏名)及び住所居所を記載した書面  
 定款
 定款変更に係る認証書類の写し      
 定款変更に係る登記簿謄本    
(注) *は過去3年間分
(表の見方) ○は、書類の提出を受けた日以降、書類を閲覧することができます。
□は、認証を受けた日以降、その書類を閲覧できます。

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