NPO法が改正されました(施行日:平成24年4月1日)
(1)所轄庁の変更
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事となります。
(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人に あっては、当該指定都市の長)
(2)活動分野の追加
改正前のNPO法第2条の別表に記載されていた活動分野について下記の3分野が追加されました。
@ 観光の振興を図る活動
A 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
B 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(3)認証制度の柔軟化及び簡素化
主に下記の4点が変更となります。
@ 縦覧期間中の補正を条件付で可能に
A 理事の代表権の制限に関する登記
B 定款変更の登記のみで足りる事項の拡大
C 解散公告の簡素化
(4)認証法人に対する信頼性向上のための措置の拡充
事業報告等の書類について、従来の閲覧だけでなく、所定の料金を支払うことで謄写が可能となります。
(1)所轄庁の変更
これまでの国税庁による認定制度から都道府県及び政令市による認定制度となります。
(2)仮認定制度の新設
設立後5年以内の法人は、1回に限り一部基準を免除した仮認定(有効期間3年)の申請ができます。
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