パスポートのお問い合わせ
 電話案内センター
 03−5908−0400
パスポートの申請を受け付けるときに、本人確認のための書類を提示(出)していただいています。これは、申請者が人違いでないことを確認するためのものです。
ご本人の写真が貼られ、かつ、張り替え防止措置された書類(下記表「1点で良いもの」)をお持ちの方は、その書類を1点提示してください。これらの書類を所持していない方は、下記表「2点必要なもの」の中から書類を2点提示してください。
いずれの場合も有効な原本が必要です。コピーでは受付できません。

中学生以下のお子さんが申請する際、下記表の本人確認書類を持っていないときは、法定代理人(親権者か後見人)の本人確認書類をご提示いただければ本人の書類を省略することができます。

ここに掲げた書類がない場合は、旅券窓口にご相談ください。

 1点で良いもの
有効な日本国旅券
失効後6か月以内の日本国旅券(氏名及び写真で申請者が確認できるもの)
運転免許証(国内で発行された国外運転免許証及び仮運転免許証を含む。)
写真付き住民基本台帳カード
写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
船員手帳
海技免状
小型船舶操縦免許証
猟銃・空気銃所持許可証
戦傷病者手帳
宅地建物取引主任者証
電気工事士免状
無線従事者免許証
認定電気工事従事者認定証
特種電気工事資格者認定証
耐空検査員の証
航空従事者技能証明書
運航管理者技能検定合格証明書
動力車操縦者運転免許証
教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証で都道府県公安委員会発行のもの)
警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書
官公庁(共済組合を含む。)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(平成21年4月1日現在、99法人)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
     (詳細はこちらをご覧ください。→ 総務省ホームページ
総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の適用を受ける特殊法人(平成21年4月1日現在、事業団1法人、公庫1法人、特殊会社26法人、その他3法人)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
     (詳細はこちらをご覧ください。→ 総務省ホームページ
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書

 2点必要なもの   Aの中から2点 又は AとBの中から1点づつ
A
健康保険被保険者証
国民健康保険被保険者証
船員保険被保険者証
介護保険被保険者証
共済組合員証
後期高齢者医療被保険者証
国民年金手帳
国民年金証書
厚生年金保険年金証書
船員保険年金証書
共済年金証書
恩給証書
印鑑登録証明書と実印
B
失効した日本国旅券(失効後6か月を越えるもの)
学生証・生徒手帳(いずれも写真付きのもの)
会社等の身分証明書(写真付きのもの)
公の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)※
母子手帳
公の機関とは、国の機関、都道府県庁、区市町村役場や国、地方公共団体の行政監視又は行政監察の対象となっている機関などをいいます。