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法人の認定等

定款の変更

公開日:令和5年(2023)12月18日更新日:令和5年(2023)12月18日

1 必要な手続

定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、原則として社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもってされることが必要です。ただし、定款に定めがある場合は、定款の定めによります。

定款変更の議決がなされたら、東京都の認証が不要な事項については、遅滞なく東京都にその旨を届け出なければなりません。東京都の認証が必要な事項の変更は、東京都の認証を受けなければ効力を生じません。

変更事項 必要な手続
「東京都の認証が必要な事項」
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
※このうち、登記事項は(1)、(2)、(3)、(4)、(8)となります。

東京都の認証が必要
→認証を受けなければ効力は生じない

上記(1)~(10)以外の事項

東京都に届出
→総会で議決した時点で効力を生ずる

※(参考)NPO法の改正等に伴う定款変更について

2 定款変更の認証申請

法第25条第3項に定める以下の事項について定款を変更するときは、所轄庁の認証を受けなければなりません。(法第11条第1項)

  1. 目的(第1号)
  2. 名称(第2号)
  3. 特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類(第3号)
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)(第4号)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項(第5号)
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)(第6号)
  7. 会議に関する事項(第7号)
  8. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項(第11号)
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)(第12号)
  10. 定款の変更に関する事項(第13号)
※このうち、登記事項は(1)、(2)、(3)、(4)、(8)となります。

(1) 定款変更の認証申請(所轄庁変更を伴わない場合)

定款変更の議決がなされたら、次の(1)~(4)の書類を東京都に提出して認証を受けます。

定款変更の認証申請に必要な書類(所轄庁変更を伴わない場合) 提出部数
(1)定款変更認証申請書(第4号様式) *1 1部
(2)新旧対照表 1部
(3)定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本 *2 1部
(4)変更後の定款 1部

事業の変更を伴う定款変更の場合は、上記の申請書類(1)~(4)に加えて、下記の書類が必要です。

事業の変更を伴う定款変更申請の場合 提出部数
(5)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 1部
(6)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 1部

なお、事業の変更とは、事業を縮小する場合や、その他の事業を追加する場合も含みます。
また、特定非営利活動の種類(20分野)の変更も事業の変更に含みます。
「定款変更の日」とは、所轄庁が認証する日(申請書の受理日から約2か月半後)を想定してください。
事業年度は、各法人の定款で定められた1事業年度をいいます。

* (5)と(6)の書類について、各法人の定款で事業計画書及び活動予算書を総会で議決することと規定されている場合には、その議決を行った旨の記載が必要になります。

定款変更認証申請書の様式のダウンロードは下記ページからお願いいたします。

提出書類の作成後は、下記チェックリストをお使いください。

定款変更認証申請書が受理されると、東京都のホームページで公表され、受理した日から2週間、変更後の定款が縦覧されます。

申請が受理された日から2か月半以内に、認証か不認証か決定されます。

認証を受けたら、遅滞なく、定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書と共に、変更後の定款を閲覧用として1部、東京都へ提出してください。

定款変更認証後の提出書類 提出部数
(1)定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書(第4号様式の2) 1部
(2)変更後の定款 1部

定款変更によって、登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局において、 認証書を受け取った日から2週間以内に、登記の変更をしなければなりません。

(2) 定款変更の認証申請(所轄庁変更を伴う場合)

主たる事務所の所在地を変更する場合は、所轄庁が変更になります。

所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けるには、変更前の所轄庁に認証申請書類を提出しなければなりません。
審査は、変更後の所轄庁で行いますので、書類の提出を受けた変更前の所轄庁は、変更後の所轄庁へその書類を送付します。

更後の所轄庁において、書類を受理した日から2週間、定款と役員名簿(事業の変更を伴う場合には2か年度の事業計画書及び活動予算書も含む)が縦覧され、申請が受理された日から2か月半以内に、 認証か不認証か決定されます。

申請の受理日は、変更後の所轄庁が書類を受理した日となります。

定款款変更の認証申請に必要な書類(所轄庁変更を伴う場合) 提出部数
(1)変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書 *1 1部
(2)新旧対照表 1部
(3)定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
(4)変更後の定款 1部
(5)役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿 1部
(6)法第2条第2項第2号(宗教活動や政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び法第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に 該当することを確認したことを示す書面 1部
(7)事業報告書 *2 1部
(8)活動計算書 *2 1部
(9)貸借対照表 *2 1部
(10)財産目録 *2 1部
(11)前事業年度の年間役員名簿 *2 1部
(12)前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿 *2 1部
(13)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 *3 1部
(14)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 *3 1部
*1 (1)、(5)、(6)、(13)及び(14)の書類は、変更後の所轄庁の様式及び書式を使用します。
*2 直近の事業報告書等を提出してください。
設立又は合併後において、事業報告書等が作成されるまでの間は、設立又は合併の認証申請において作成した事業計画書及び活動予算書、 設立当初又は合併時の財産目録を提出してください。
*3 (13)と(14)の書類は、事業の変更を伴う場合にのみ、必要となります。「所轄庁の変更を伴わない場合」と同様の注意が必要です。

各道府県の所轄庁の連絡先については、 下記をご覧ください。

3 定款変更の届出(認証が不要な事項の変更の場合)

所轄庁の認証が必要な事項以外の事項に係る定款の変更については、定款変更の議決がなされたら、遅滞なく、東京都に「定款変更届出書」(第5号様式)を提出しなければなりません。

届出に必要な書類 提出部数
(1)定款変更届出書(第5号様式) 1部
(2)新旧対照表(書式第19号) 1部
(3)変更後の定款 1部
(4)定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(書式第20号又は第21号) 1部

*「定款変更届出書」の「1 変更の内容」欄には、変更した定款の条文等について、変更後と変更前の記載の違いを明らかにした新旧条文等の対照表を記載してください。
新旧対照表は、別添とする場合には、その旨届出書に記載してください。

定款変更認証申請書の様式のダウンロードは下記ページからお願いいたします。

住所の変更をしても定款の記載が変わらない場合

定款上、主たる事務所の所在地を「○○区(市町村)に置く。」と記載している法人にあっては、同区(市町村)内で事務所を移転した場合、定款の変更が生じません。
この場合は、東京都へ以下のような「住所変更届出書」の提出をお願いいたします。

4 定款変更の登記完了の届出

登記事項を変更した場合には、遅滞なく東京都に「定款の変更登記完了提出書」(第5号様式の2)を提出しなければなりません。

届出に必要な書類 提出部数
(1)定款の変更の登記完了提出書(第5号様式の2) 1部
(2)登記事項証明書 1部

登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局において2週間以内に、登記の変更をしなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側