貸借対照表の公告
公開日:令和5年(2023)12月18日更新日:令和5年(2023)12月18日
1 貸借対照表の公告(法第28条の2第1項)
法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければなりません。
- 官報に掲載する方法(第1号)
- 日刊新聞紙に掲載する方法(第2号)
- 電子公告(第3号)
- 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法(第4号)
2 貸借対照表の要旨の公告で足りる場合(法第28条の2第2項)
貸借対照表の公告の方法として、1.官報に掲載する方法又は2.日刊新聞紙に掲載する方法を定款で定める法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足ります。
3 電子公告を公告の方法に定める場合(法第28条の2第3項~第5項)
- 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、1.官報に掲載する方法又は2.日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定款で定めることができます。(第3項)
- 電子公告による公告をする場合には、前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければなりません。(第4項)
- 前項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(公告期間)中公告の中断が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼしません。(第5項)
公告の中断
公告の中断とは、不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいいます。- 公告の中断が生ずることにつき、法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は法人に正当な事由があること。
- 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと。
- 法人が公告の中断が生じたことを知った後、速やかにその旨と公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。
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