書類の備置き及び閲覧
1 毎年の事業報告書等の備置き(法第28条第1項)
法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業の実績の有無にかかわらず、事業報告書等下記1.~6.を作成して、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、全ての事務所に備え置かなければなりません。
法人が年1回作成し、事務所に5年間備置く書類
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 前事業年度の年間役員名簿
(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) - 前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿
(前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面)
※様式・書式は、以下のページからダウンロードができます。
2 財産目録、役員名簿及び定款等の備置き(法第14条、法第28条第2項)
法人は、成立時の財産目録、役員名簿及び定款等(定款及び「その認証及び登記に関する書類の写し※」)を全ての事務所に備え置かなければなりません。
※「その認証及び登記に関する書類の写し」には、定款変更の認証時の書類のほか、設立認証時の認証及び登記に関する書類の写しも含みます。
3 事業報告書等の閲覧(法第28条第3項)
法人は、次に掲げる書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
閲覧書類一覧
書類名 | 閲覧 | |
---|---|---|
事業報告書等(※1) | 事業報告書 | ○ |
活動計算書 | ○ | |
貸借対照表(計算書類の注記も含みます。) | ○ | |
財産目録 | ○ | |
前事業年度の年間役員名簿 | ○ | |
前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿 | ○ | |
役員名簿(※2) | ○ | |
定款等(※2) | 定款 | ○ |
定款変更に係る認証書類の写し | ○ | |
定款変更に係る登記書類(登記事項証明書)の写し | ○ |
(※1)設立又は合併後において、事業報告書等が作成されるまでの間は、設立又は合併の認証申請において作成した 事業計画書及び活動予算書並びに設立当初又は合併時の財産目録を閲覧することができます。
事業報告書等の閲覧は作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度分です。
(※2)役員名簿又は定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しも含む。)の閲覧を行う場合は、 最新のものが閲覧の対象となります。
このページに関するお問い合わせ先
都民生活部 管理法人課NPO法人担当
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