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法人の認定等

行政の監督について(報告・改善命令・設立認証取消・市民への説明要請)

公開日:平成31年(2019)1月7日更新日:平成31年(2019)1月7日

東京都は、法人から毎年提出される事業報告書等の書類により、法人の状況を把握するほか、特定非営利活動促進法に基づいて、法人の監督として、報告及び検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。

1 報告及び検査(法第41条第1項)

東京都は、法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することがあります。

2 改善命令(法第42条)

東京都は、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対して、期限を定めて、改善のために必要な措置を採るように命令することがあります。

1. 次に掲げる法人の要件を欠くに至った場合

  • 営利を目的としない団体であること。(法第2条第2項第1号)
  • 社員の資格の得喪に不当な条件をつけないこと。(法第2条第2項第1号イ)
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)
  • 宗教活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イ)
  • 政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号ロ)
  • 特定の公職の候補者、公職者、政党の推薦、支持、反対を目的としないこと。 (法第2条第2項第2号ハ)
  • 暴力団又は暴力団やその構成員の統制下にある団体でないこと。(法第12条第1項第3号)
  • 10人以上の社員を有するものであること。(法第12条第1項第4号)

2. 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合

3. 運営が著しく適正を欠く場合

3 設立認証の取消し(法第43条第1項、同条第2項)

東京都は、次の場合には、法人の設立の認証を取り消すことがあります。認証の取消しを行おうとする場合には、聴聞の手続きをとることとされています。

  1. 東京都の改善命令に違反し、他の方法では監督の目的が達成できない場合
  2. 法第29条第1項で毎年1回提出するように定められた事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を、3年以上行わなかった場合
  3. 法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を期待することができない場合

4 市民への説明要請について

東京都では、東京都における『NPO法の運用方針』(平成17年5月1日付)に基づき、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。) に対して、下記のとおり「市民への説明要請」を実施します。

1 法に基づく書類が提出されなかった場合

事業報告書等の全部又は一部が提出されなかった場合や、不完全な書類しか提出されなかった場合、運用方針に基づき「市民への説明要請」を実施します。 また、設立認証後、登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した設立登記完了届出書が提出されなかった場合にも実施します。

2 東京都に市民から情報等を寄せられた場合

市民から情報等が寄せられたときは以下ア~エについて、総合的に判断した結果、必要と認められる場合に、運用方針に基づき「市民への説明要請」を実施します。

  • ア 情報提供の件数
    イ 情報提供の内容の合理性
    ウ 情報提供者の属性
    エ 客観的証拠の有無

3 東京都のホームページによる公開の基準

「市民への説明要請」を実施したNPO法人に対して1か月以内に東京都への報告を求めることになります。NPO法人から報告があったとき、原則として2か月間、 これを東京都のホームページに公開します。ただし、改善がみられない場合には、改善が見受けられるまで、これを延長して公開することができます。

原則として、NPO法人から提出された文書を複写して公開しますが、以下の場合には、該当部分の記載を一部非表示にして公開するものとします。

  • 個人情報保護の観点から公開が適切でない記載
  • 特定の個人又は団体を誹謗中傷し、又はそのおそれのある記載
  • 政治活動又は宗教活動に該当する記載
  • 営利活動に該当する記載
  • 犯罪を誘発し、又はそのおそれのある情報を提供する記載
  • 公序良俗に反する記載
  • その他市民への説明要請の趣旨に反する記載

このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側