パスポートのお問い合わせ
 電話案内センター
 03−5908−0400
title
申請書を代理提出するときには、申請者ご本人が記入しなければならない事項がありますので、あらかじめ申請書を入手してください。

 → 申請書の入手場所

  申請者ご本人が記入する事項
  ・所持人自署(申請書表面「写真貼付」欄の下)
  ・申請者署名(申請書裏面「外務大臣殿……一般旅券の発給を申請します。」の下)
  ・申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄


新規、訂正、査証欄増補の申請書には「申請書類等提出委任申出書」が印刷されています。代理申請をするときはこの部分に必要事項を記入する必要があります。
「申請書類等提出委任申出書」は申請者記入欄と引受人記入欄に分かれています。
【申請者記入欄】 申請者署名欄に申請者ご本人が署名した上で、代理で申請書類を提出する方(引受人)の氏名、住所及び申請者とのご関係を記入して代理人を指定してください。
【引受人記入欄】 申請書の提出を引き受けた方(代理人)が引受人署名欄に署名し、連絡先電話番号等を記入してください。

申請者本人にとって必要な書類一式のほか、代理人についても、運転免許証、健康保険証等の本人確認のための書類が1点必要ですので、ご注意ください。

→ 初めて申請する方
→ 有効なパスポートをお持ちの方
→ 期限切れのパスポートをお持ちの方
→ 氏名・本籍が変わったとき
→ 査証欄の余白が残り少なくなったとき

申請者が法定代理人(親権者又は後見人)を通じて申請書類を提出する場合には、「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。

次の場合には代理申請ができませんので、申請者ご本人が直接窓口にお越しください。
有効なパスポートの紛失届を伴う新規発給申請を行う場合
申請書の「刑罰等関係」欄に該当する事項がある場合
対立地域への渡航等により旅券の二重発給を受けようとする場合
外国における災害や事故等により被害者等の親族や関係者が緊急に渡航する場合
申請書の記載内容に疑義があり、申請者から直接説明を受ける必要があると認められる場合
このページのトップへ
新規発給した場合、パスポートの受領には必ず申請者ご本人がお越しください。
パスポートの訂正、査証欄増補の場合は、代理で受領することができます。
代理人に旅券の受領を依頼するときは、申請時にお渡しする旅券引換書の「代理受領のための委任状」にパスポートの所持人自身が必要事項を記入のうえ代理の方がご持参ください。その際、代理の方も運転免許証や健康保険証等の本人確認のための書類が1点必要となります。
なお、代理受領のための「委任状」は、当サイトからダウンロードすることもできます。

 → 申請添付書類ダウンロード
このページのトップへ
ご家族、学校、職場、旅行社等で5人以上の申請者の書類をまとめて提出する場合は、団体申請としてあらかじめ受付日時を予約してください。お待たせすることなく申請手続ができます。(当日の予約は不可)
なお、団体予約されないときは、通常の受付窓口で申請していただくことになります。

予約電話番号 03−5908−0400
(パスポート電話案内センターから各旅券窓口に転送します。)

このページのトップへ