パスポートのお問い合わせ
 電話案内センター
 03−5908−0400
title
  • 旅券発行日(旅券引換書の交付予定日の前日)から6か月以内であればパスポートをお渡しすることができます。
  • 万が一、6か月を過ぎてしまったときには、パスポートは自動失効するので、お渡しすることができなくなります。
  • パスポートの申請者は、旅券法第20条に基づき手数料の納付が義務づけられていますが、パスポートを受領しない場合には手数料が未納となり、多大な行政コストが無駄になります。そのため、次にパスポート申請するときには、受領しなかった具体的理由を「未交付失効旅券届出書」に記入の上、提出いただくことになります。
  • 切替新規発給申請又は訂正新規発給申請した方が発行されたパスポートを受領しなかった場合には、申請時に提出していただいた前回パスポートも処分しますので、ご注意ください。