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生活文化局では、都立文化施設の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法第244条の2第3項及び各館設置条例の規定により、以下の都立文化施設の管理運営に関する業務について、指定管理者制度を導入しています。
<指定管理者制度とは>
平成15年6月の地方自治法改正(施行は同年9月)に伴い創設され、公の施設について、地方公共団体の指定を受けた指定管理者が、その管理を代行する制度です。従来の管理委託制度と異なり、公の施設の管理について、民間事業者等の参入が可能となったほか、指定管理者がその施設の使用許可を行うことができるようになりました。公の施設の管理運営について、住民サービスのより一層の向上と経費削減を図ることを目的としています。
1 指定管理者について
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間 |
|---|---|---|
| 東京都江戸東京博物館 [分館 江戸東京たてもの園] |
公益財団法人東京都歴史文化財団グループ |
平成21年4月1日から平成29年3月31日まで |
| 東京都写真美術館 | ||
| 東京都現代美術館 | ||
| 東京都美術館 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
| 東京文化会館 | 公益財団法人東京都歴史文化財団グループ |
|
| 東京芸術劇場 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 |
各施設のホームページをご覧になられる方は、上表の施設名をクリックして下さい。
2 指定管理者の選定について
○ 東京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都現代美術館…公募型プロポーザル方式選定経緯等、選定の詳細をご覧になられる方は、上表の選定方法(施設別)をクリックして下さい。
3 管理運営状況の評価について
◇ 平成22年度(2010年度)
◇ 平成21年度(2009年度)
◇ 平成20年度(2008年度)
◇ 平成19年度(2007年度)
◇ 平成18年度(2006年度)
各施設の評価をご覧になられる方は、上表の年度をクリックして下さい。
※ 本件に関する資料、発表等は、今後とも同ホームページよりお知らせします。
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